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福祉と医療費控除

難聴の度合いが重度で、身体障害に該当する場合は、補聴器の支給あるいは補助を受けることが出来ます。ただ、身体障害の基準は厳しく相当に重度の難聴でないと該当しません。新たに身体障害者手帳を請求し、障害福祉の補聴器支給を希望される難聴者は、手順としては耳鼻咽喉科で聴力検査を受け身体障害に該当するかどうかの判定を受けることになります。ただし、書類の作成は、市区町村の指定医でないと出来ないことが原則になっています。ですから、難聴者は市役所の障害福祉課に問い合わせをして指定医を紹介してもらいます。その後、補聴器販売店で見積書を作り、支給券が発行され補聴器が手に入る手順になります。障害福祉の限度額内で支給される補聴器は、基本機能のみを備えた補聴器になるため、高機能の補聴器を希望される場合は、その差額を自己負担すれば購入は可能です。 全国の多くの市区町村は、身体障害による福祉の補聴器支給はしていますが、障害認定基準に満たない単に高齢であるが為の難聴者には助成制度がないのが現状です。 そんな中でも年齢を問わず、補聴器購入助成制度がある自治体や、高齢者の為の補聴器購入助成制度がある自治体もあります。 医療費控除は従来は「医師の診療や治療を受ける為に直接必要な場合」に控除の対象になるとされていましたが、曖昧でわかりにくいところがありました。平成30年に厚生労働省からの照会に対して国税庁は「耳鼻咽喉科学科が認定した補聴器相談医が『補聴器適合に関する診療情報提供書』により、補聴器が診療等に必要であることを証明すれば、医療費控除の対象になる」と公式に回答しています。 補聴器を購入する際には、補聴器相談医に紹介状を書いてもらい、確定申告の際に、その紹介状と補聴器購入の領収書をあわせて申告するようになります。 総所得が200万円以上の場合は補聴器を含めた全医療費から10万円を引いた額が、200円以下の場合は、所得の5%を超えた額が控除の対象になります。収入がないと申請は出来ません。

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hotyoki

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  1. アバター画像tom-fukuda

    お早うございます。
    医療費控除のことを言われるお客様は増えています。
    きちんとした返答ができないと後から困るので全員が徹底しています。
    相談医がいない地域は、困るのでしょうね。
    認定試験のように車で何分以内となるのでしょうか?

  2. カワイ

    こんばんは。
    2回読ませていただきました。
    医療費控除については分かりにくいですよね。相談医の先生が
    書く提供書については仰る通りですが、ややこしいのは、テク
    ノエイド協会が「必ずしも補聴器相談医でなくても…」なんて
    技能者講習会で発表したことです。
    当地域には相談医がゼロになりましたし・・・

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